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所得税「103万円」の壁所得税に関する「103万円の壁」(2)
一口に所得といっても色々あります。給料やアルバイト料などもあれば、懸賞の賞金や、競馬・競輪の払戻金といったものもあります。
| 給与所得 | ・・・・ | 会社から受け取る給料、ボーナス |
| 一時所得 | ・・・・ | 賞金、競馬等の払戻金 |
| 不動産所得 | ・・・・ | 地代、家賃、権利金 |
など、所得の種類は10種類あります。
基礎控除は、これら10種類すべての所得に対して控除できます。
実は、給与所得の場合、基礎控除のほかに給与所得控除
(きゅうよしょとくこうじょ) というものがあります。給与所得控除とは、
給与所得だけで引かれる控除のことで、 65万円の金額を差し引くことができます。
先ほど、計算にあてはめると
| ( 150 | − | 38 | − | 65 ) | × | 20% | = | 9.4万円 |
| (所 得) | (基礎控除) | (給与所得控除) | (税 率) |
と所得税が半額以上になってしまいました。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、そろそろ本題にはいりますね。
所得税は、所得から基礎控除と給与所得控除を差し引かれた金額に課税されるというのはわかったと思いますが、もし、
所得が基礎控除と給与控除よりも少なかったらどうなるのでしょうか?
そうです、所得税はかからないんです。
基礎控除と給与所得控除の金額を足すと、
38 + 65 = 103万円になります。
つまり、所得が103万円以内なら所得税がかからないんですね。
これが、
「所得税に関する103万円の壁」と言われいるものです。
こういった理由から派遣収入を103万円まで抑えようというわけですね。しかし、
年収103万円というと1ヶ月あたり8万5千円の計算になります。
もっと稼ぎたいと思っている方には、ちょっと物足りない金額かもしれません。そういった場合でも、所得税を払わないですむなら、
103万円で我慢した方がいいのでしょうか?
次のページでは、そういったことについて、ご説明したいと思います。
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