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配偶者控除「103万円」の壁「配偶者控除に関する103万円の壁」とは?(2)
しかし、 奥様の年収が103万円を超えてしまうと、自分の所得税は納めなければいけないし、ご主人の所得から38万円も控除できなくなってしまうので、103万円以下の時とは逆転の現象がおきてしまうんです。
しかも、年収が103万円〜141万円までの人は、103万円以下の人より結果的に収入が少なくなり、 損をするということになってしまったので、1987年に「配偶者特別控除」という制度が創設されました。
配偶者特別控除とは、こういった不公平をなくすために創設された制度で、配偶者の年収が103万円を超えてしまっても141万円未満までならば、
所得から控除ができるようになりました。
「配偶者の年収に応じた、配偶者特別控除の控除額」
| 配偶者の年収 | 配偶者特別控除により控除できる金額 |
|---|---|
| 103万円超〜105万円未満 | 配偶者特別控除は38万円 |
| 105万円以上110万円未満 | 配偶者特別控除は36万円 |
| 110万円以上115万円未満 | 配偶者特別控除は31万円 |
| 115万円以上120万円未満 | 配偶者特別控除は26万円 |
| 120万円以上125万円未満 | 配偶者特別控除は21万円 |
| 125万円以上130万円未満 | 配偶者特別控除は16万円 |
| 130万円以上135万円未満 | 配偶者特別控除は11万円 |
| 135万円以上140万円未満 | 配偶者特別控除は6万円 |
| 140万円以上141万円未満 | 配偶者特別控除は3万円 |
| 141万円以上 | 配偶者特別控除は0円 |
表を見ていただくとわかりますが、103万円を超えたとしても141万円未満でしたら、
38万円〜3万円まで控除ができるようになったということがわかりますね。
ここでひとつ、配偶者控除と配偶者特別控除について補足があります。これまでの説明では、 ご主人と奥様の共働きのケースについて説明をしてきましたが、奥様が専業主婦で、収入がない場合はどうなるのでしょうか?
実は、専業主婦の場合は、
配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円の控除が受けられるのです。
| 38 | + | 38 | = | 76万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 控除額 |
このように配偶者特別控除は、「専業主婦を中心に税負担を軽減する」という目的で創設されましたので、奥様の収入が少ないほど、
ご主人の所得税が減るようになっているんですね。
<配偶者特別控除の一部廃止とは? >
しかし、2004年に税制改正により、配偶者特別控除の一部が廃止されました。すこし、ややこしいので、
続きは次のページでじっくりと説明しますね。
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