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配偶者控除「103万円」の壁

配偶者特別控除の一部廃止について(1)

前回、2004年の税制改正により、配偶者特別控除の一部が廃止されたということをお話しました。

ここで注意して頂きたいのは、配偶者特別控除が全て廃止されたのではなく、「一部」 が廃止されたということです。

では、一部というのはどの部分なのかということをご説明したいと思いますが、その前に、 配偶者特別控除についてもう少しだけ説明させてください。


これまでの配偶者特別控除の説明では、奥様の年収が103万円を超えても141万円未満でしたら、 段階に応じて配偶者特別控除が適用されるということを説明しました。


前回の終わりのほうでも少し触れましたが、配偶者特別控除は、奥様に収入がなくても適用される制度なんです。 適用される範囲を表にすると次のようになります。


          「配偶者の年収に応じた、配偶者特別控除の控除額」

配偶者の年収 配偶者特別控除により控除できる金額
70万円未満 配偶者特別控除は38万円
70万円以上75万円未満 配偶者特別控除は33万円
75万円以上80万円未満 配偶者特別控除は28万円
80万円以上85万円未満 配偶者特別控除は23万円
85万円以上90万円未満 配偶者特別控除は18万円
90万円以上95万円未満 配偶者特別控除は13万円
95万円以上100万円未満 配偶者特別控除は8万円
100万円以上103万円未満 配偶者特別控除は3万円
103万円 配偶者特別控除は0万円
103万円超〜105万円未満 配偶者特別控除は38万円
105万円以上110万円未満 配偶者特別控除は36万円
110万円以上115万円未満 配偶者特別控除は31万円
115万円以上120万円未満 配偶者特別控除は26万円
120万円以上125万円未満 配偶者特別控除は21万円
125万円以上130万円未満 配偶者特別控除は16万円
130万円以上135万円未満 配偶者特別控除は11万円
135万円以上140万円未満 配偶者特別控除は6万円
140万円以上141万円未満 配偶者特別控除は3万円
141万円以上 配偶者特別控除は0円

 

この表を見ていただくとわかるのですが、奥様の年収が70万円未満でしたら、配偶者特別控除は38万円になることがわかります。

そして、奥様の収入に応じて103万円未満までは、38万円〜3万円が控除できるんですね。

さらに、奥様の年収が103万円以下の場合は、配偶者控除も適用されますから、配偶者特別控除とのダブルで控除できるようになります。

例えば、奥様の年収が95万円だった場合は、

38  46万円
配偶者控除 配偶者特別控除 控除額

 

46万円をご主人の所得から控除できるんですね。これが、これまでの配偶者特別控除の内容でした。

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