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社会保険料「130万円」の壁
社会保険料に関する130万円の壁(1)
これまでは、103万円の壁について説明してきましたが、今回は、「社会保険料に関する130万円の壁」を見ていきたいと思います。
社会保険料に関する130万円の壁(2)
会社員の妻は、扶養 (やしなってもらっている状態)のときは、働いても所得が低ければ、社会保険料の支払いが不要になります。
社会保険料を支払うことによるメリットとは?
派遣の収入が年収で130万円を超えてしまうと、ご主人の扶養をはずれて、 社会保険料を支払わなくてはならないとことを説明しましたが、ここでは、 社会保険料を支払うことで得られるメリットをご説明したいと思います。