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社会保険料「130万円」の壁社会保険料に関する130万円の壁(2)
会社員の妻は、扶養 (やしなってもらっている状態)のときは、働いても所得が低ければ、社会保険料の支払いが不要になります。
しかし、妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養をはずれ、自分で社会保険料を納めなくてはなりません。
この社会保険料を納める境目が「社会保険料に関する130万円の壁」になります。
年収が130万円を少しオーバーし、社会保険料を支払った場合、手取り金額は、130万円以下の人よりも少なくなってしまいます。
このことから年収を130万円以下に調整しようと考える人も多いのですが、ちょっと待ってください!!
実は、社会保険料を納めることによるメリットもあります。
次のページではそのメリットについて説明したいと思います。
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