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社会保険料「130万円」の壁

社会保険料を支払うことによるメリットとは?

派遣の収入が年収で130万円を超えてしまうと、ご主人の扶養をはずれて、 社会保険料を支払わなくてはならないとことを説明しましたが、ここでは、 社会保険料を支払うことで得られるメリットをご説明したいと思います。


社会保険料を支払うことで、得られるメリットは、なんといっても将来年金を受け取れるということでしょう。


仮にあなたの年収が130万円だったとして、将来受けられる年金はいくらになるのでしょうか?


年収130万円の方は、だいたい月に7,000円位の年金を受け取れる計算になります。


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また、社会保険料を支払うと健康保険に加入することができるので、 ケガをしたり病気になったときに、医療費の自己負担の割合は3割ですみます。


それ以外にも、健康保険には、「傷病手当金」と「出産手当金」というものがあります。



< 傷 病 手 当 金 >
傷病手当金とは、病気やケガのため仕事ができなくり、 給与が減ったり、もらえなくなった時に健康保険から支給されるものです。


どういった場合に支給されるかというと、病気やケガの療養のため4日間以上会社を休むと4日目以降から支給されます。 支給期間は、最大で1年6ヶ月間となります。


いくらぐらい支給されるのかというと、休んだ日1日につき給与1日あたりの金額(標準報酬日額)のおよそ6割が支給されます。


例えば、月収が12万円の人が10日間病気で休んだとすると、


1日あたりの標準報酬日額は

12万 ÷ 30  4,000円


になりますから、その6割なので、

4,000 × 0.6  2,000円


1日あたり、2,000円支給されます。


10日間休んだとすると、傷病手当金は、4日目以降から支給されるので、

2,000 × (10−3)  14,000円


このケースですと、傷病手当金は、合計で14,000円支給されるということになります。



< 出 産 手 当 金 >

出産手当金とは、出産の為に仕事を休んでいる期間の生活費として支給されるものです。


どういった場合に支給されるかというと、産前の(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)42日間 (多胎妊娠の場合は98日目)と、産後の56日間の範囲内で会社を休んだ期間について支給されます


いくらぐらい支給されるのかというと、傷病手当金と同じで、休んだ日1日につき給与1日あたりの金額(標準報酬日額) のおよそ6割が支給されます。


このように、社会保険料を支払うことで様々なメリットが得られますので、年収が130万円以上になりそうでしたら、無理して調整するよりも、 思い切って社会保険料を支払ってしまったほうが、良いかもしれませんね。

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